マレーシア就労ビザ:就労許可の種類、要件、申請方法

マレーシア就労ビザ:就労許可の種類、要件、申請方法

マレーシアのエンプロイメントパスは、外国人専門家がマレーシアで1年から5年間合法的に働くことを許可するもので、雇用主が移民局を通じて申請プロセス全体を後援します。就労許可には、エンプロイメントパス、一時就労パス、プロフェッショナルビジットパスの3つの主要なカテゴリがあり、それぞれ異なる給与基準、スキルレベル、期間制限があります。このガイドでは、資格要件、必要な書類、および詳細なステップバイステップのプロセスについて説明します。

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マレーシアは東南アジアで最も急速に成長している経済の一つであり、テクノロジー、製造、金融、エネルギーなどの分野で世界中から熟練労働者を引き付けています。マレーシアで働く予定がある場合、国籍に関係なく有効な就労パスが必要です。ビザなし渡航国の市民であっても、雇用を開始する前に適切な就労許可を取得する必要があります。渡航前に、すべての外国人訪問者はデジタル到着カードを提出する必要があります。詳細については、マレーシアデジタル到着カードとは何かに関するガイドをご覧ください。

マレーシアの就労許可の種類

マレーシア政府は、外国人に対して3つの主要なカテゴリの就労許可を発行しています。それぞれに独自の資格基準、給与要件、有効期間があります。

エンプロイメントパス (EP)

エンプロイメントパスは、熟練した技術職または管理職の外国人専門家にとって最も一般的な就労許可です。これは、外国人労働者が月額RM3,000(約640米ドル)以上の最低月給を得る職位向けに設計されていますが、特定のカテゴリではRM10,000以上が必要です。

エンプロイメントパスは3つのカテゴリに分けられます。

カテゴリ 最低月給 期間 一般的な役割
カテゴリ I RM10,000以上 最長5年 上級管理者、取締役、専門家
カテゴリ II RM5,000 – RM9,999 最長2年 中堅専門家、エンジニア、会計士
カテゴリ III RM3,000 – RM4,999 最長1年(2回まで更新可能) 若手熟練労働者、技術スタッフ

雇用主は、あなたに代わってエンプロイメントパスを申請する前に、関連する規制機関から承認を得る必要があります。

一時就労パス (TEP)

一時就労パス(外国人労働者パスとも呼ばれる)は、最長2年間の雇用期間に対して発行されます。これは、以下の5つの承認されたセクターの労働者を対象としています。

  • 製造業
  • 建設業
  • プランテーション
  • 農業
  • サービス業(ホテル、レストランを含む)

資格要件には、18歳から45歳までであること、およびマレーシアの承認された送出国の一つである国の市民であることが含まれます。承認された送出国には、バングラデシュ、カンボジア、中国、インド、インドネシア、ラオス、ミャンマー、ネパール、パキスタン、フィリピン、スリランカ、タイ、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ベトナムが含まれます。

TEPには、別の外国人家庭内労働者(FDH)カテゴリがあり、幼い子供や高齢者がいる家庭で働く、承認された国出身の21歳から45歳の女性労働者が利用できます。

プロフェッショナルビジットパス (PVP)

プロフェッショナルビジットパスは、外国人がマレーシア以外の組織に雇用されたまま、最長12ヶ月間一時的にマレーシアで働くことを許可します。一般的な対象カテゴリには以下が含まれます。

  • 外国人アーティストおよび映画関係者
  • 宗教関係者
  • 政府代表者
  • 研修中の学生
  • 客員講師および研究者
  • 国際ボランティア

このパスの場合、マレーシアの雇用主は必要ありません。代わりに、マレーシアのスポンサー(例:制作会社、大学、政府機関)が必要です。

マレーシアのエンプロイメントパスの要件

具体的な要件は、申請する就労パスの種類によって異なります。エンプロイメントパス(熟練労働者にとって最も一般的なルート)の一般的な要件は以下の通りです。

資格基準

  • 職位に関連する公認の資格(学位、卒業証書、専門資格)を保持していること
  • その分野での関連する職務経験があること
  • 雇用主が登録されたマレーシアの企業であること
  • 職位が関連するEPカテゴリの最低給与基準を満たしていること
  • 有効期限が少なくとも12ヶ月残っている有効なパスポートを所持していること

必要書類

書類 詳細
パスポートのコピー(全ページ) 有効期限が少なくとも12ヶ月
パスポートサイズの写真 白背景、最近撮影したもの
学歴証明書 学位、卒業証書、または専門資格
雇用契約書または採用通知書 マレーシアの雇用主による署名済み
会社登録書類 雇用主から(フォーム9、フォーム24、フォーム49)
履歴書/職務経歴書 職務経歴が更新されているもの
健康診断書 本国の承認されたクリニックによるもの
承認書 関連する規制機関からのもの

国籍別の追加書類

一部の国籍では追加書類が必要です。例えば、特定の国からの申請者は、警察の身元証明書や追加の身元調査が必要になる場合があります。雇用主の人事部または指定された移民コンサルタントが、国籍固有の要件についてアドバイスします。

マレーシアの就労ビザの申請方法

就労許可の申請は雇用主が後援するものであり、個人でエンプロイメントパスを申請することはできません。雇用主がプロセスのほとんどを処理しますが、個人書類の収集にはあなたの役割があります。

ステップ1:雇用主が駐在員ポストの承認を得る

就労許可を申請する前に、雇用主はまず、外国人労働者を雇用するために、関連する規制機関から承認を得る必要があります。政府は、異なるセクターに対して特定の機関を任命しています。

機関 セクター
MIDA (マレーシア投資開発庁) 製造業およびサービス業
MDeC (マルチメディア開発公社) テクノロジーおよびデジタル
BNM (マレーシア中央銀行) 金融、保険、銀行
BiotechCorp (マレーシアバイオテクノロジー公社) バイオテクノロジー
SC (証券委員会) 証券および先物市場
Expatriate Committee (EC) その他のすべてのセクター

雇用主は適切な機関に申請書を提出します。機関が駐在員ポストを承認した場合、雇用主は移民局を通じてあなたの就労許可を申請することができます。

一時就労パスの場合、プロセスは少し異なります。雇用主は外務省傘下の地方承認センターから割り当て承認を得る必要があります。

ステップ2:移民局が就労許可を処理する

規制機関が承認を与えた後、雇用主はエンプロイメントパスの申請書をJabatan Imigresen Malaysia(マレーシア移民局)に提出します。処理は通常、簡単なケースで3〜5週間かかります。

承認されると、移民局はビザ承認書(VAL)を発行します。この書簡は、マレーシアに渡航し、就労パス発行プロセスを開始するための重要な書類です。

ステップ3:入国ビザの取得(必要な場合)

国籍によっては、入国する前に最寄りのマレーシア大使館または領事館で参照付きビザを申請する必要がある場合があります。参照付きビザとは、ビザが移民局によって事前に承認されている(VALを通じて)ことを意味します。

以下の国の市民は、参照付きビザの取得が免除され、ビザ承認書で直接マレーシアに入国できます。

  • イギリス
  • ニュージーランド
  • 南アフリカ
  • アンティグア・バーブーダ
  • パプアニューギニア
  • セントクリストファー・ネイビス
  • セントルシア
  • セントビンセントおよびグレナディーン諸島
  • サンマリノ
  • ソロモン諸島
  • トリニダード・トバゴ

その他のすべての国籍は、出発前にマレーシア大使館または領事館を訪れ、パスポートに参照付きビザのスタンプを押してもらう必要があります。

マレーシアに入国するには、到着の3日以内にマレーシアデジタル到着カード(MDAC)も提出する必要があります。詳細な手順については、MDACの記入方法に関するステップバイステップガイドをご覧ください。

ステップ4:マレーシアに到着し、就労パスを受け取る

マレーシアの入国港に到着したら、パスポート、ビザ承認書、および入国ビザ(該当する場合)を移民官に提示します。就労パスが最終決定されるまでマレーシアに滞在できる特別パスが発行されます。

指定された期間内(通常は到着後30日以内)に、移民局を訪れてエンプロイメントパスをパスポートに承認(スタンプ)してもらい、就労パスカードを受け取る必要があります。雇用主がこの予約を調整します。

ステップ5:就労開始

エンプロイメントパスが承認されると、マレーシアで合法的に働き始めることができます。就労パスカードは常に携帯してください(物理的なものまたはデジタルなもの)。定期的なチェックで提示を求められる場合があります。

就労許可の費用

マレーシアの就労パスの費用は、パスの種類と期間によって異なります。

費用項目 エンプロイメントパス 一時就労パス
処理手数料 RM125 – RM500 RM60 – RM125
パス料金 年間RM200 – RM500 年間RM60
ビザ料金 RM15 – RM100(国籍による) RM15 – RM50
複数回入国ビザ RM50 – RM150 該当なし
課徴金(雇用主) セクターによる 年間RM1,850 – RM5,000

注:課徴金は雇用主が支払い、あなたが支払うものではありません。雇用主はすべての就労許可費用について法的責任を負い、雇用契約で明示的に合意されていない限り、給与から差し引くことはできません。

家族の帯同

エンプロイメントパス保持者(カテゴリIおよびII)のみが家族をマレーシアに帯同できます。扶養家族パスは以下に利用できます。

  • あなたの配偶者
  • 21歳未満の扶養家族の子供

長期社会訪問パスを通じて、EP保持者は以下も後援できます。

  • 21歳以上の養子または実子
  • 両親および義理の両親

家族は社会訪問パス(最長6ヶ月有効)を通じて訪問できます。

重要:配偶者の扶養家族パスは、自動的に就労権を付与するものではありません。配偶者がマレーシアで働きたい場合、独立して自身のエンプロイメントパスまたは一時就労パスを申請する必要があります。

エンプロイメントパスの更新とキャンセル

更新

エンプロイメントパス保持者は、現在のパスの有効期限が切れる3ヶ月前に更新を申請できます。更新プロセスには、雇用主と従業員の両方からの最新の書類が必要です。雇用主はXPATSシステム(以前はExpatriate Services Divisionオンラインポータルとして知られていました)を通じて更新申請を提出します。

雇用主の変更

雇用主を変更したい場合、新しい雇用主が新しいエンプロイメントパスを申請する必要があります。既存のエンプロイメントパスを新しい雇用主に転送することはできません。プロセスには以下が含まれます。

  1. 現在の雇用主が既存のEPをキャンセルする
  2. 新しい雇用主が関連する規制機関に新しいEPを申請する
  3. 現在のパスがキャンセルされた場合、新しい参照付きビザを取得する必要がある場合があります

キャンセル

雇用が終了するか契約が満了した場合、雇用主は移民局にエンプロイメントパスをキャンセルする必要があります。通常、事務処理を済ませてマレーシアを出国するために30日間の社会訪問パスが与えられます。

マレーシアの就労許可と他のビザの種類

エンプロイメントパスが他の一般的なビザルートとどのように比較されるかを理解することで、適切なパスを選択するのに役立ちます。

特徴 エンプロイメントパス 学生パス 観光ビザ eVisa
目的 有給雇用 フルタイムの学習 観光 観光/社会訪問
期間 1-5年 最長1年(更新可能) 30日 30日
就労許可 フルタイム パートタイム(休暇中は週20時間) 不可 不可
申請者 雇用主 教育機関/EMGS 本人 本人
最低給与 月額RM3,000 該当なし 該当なし 該当なし
家族の扶養 あり(EPのみ) 大学院生のみ なし なし

すべてのビザカテゴリの完全な概要については、マレーシアのビザの種類に関するガイドをご覧ください。すべての訪問者に適用される一般的な入国要件について不明な点がある場合は、マレーシアの入国要件を確認してください。

雇用ルートを決定する前に他のビザオプションを検討している場合は、マレーシアビザの申請方法に関する完全ガイドも参照してください。

よくある質問

就労許可なしでマレーシアで働くことはできますか?

いいえ。有効な就労許可なしでマレーシアで働くことは、1959/63年移民法に基づく刑事犯罪です。罰則には、最高RM10,000の罰金、最高5年の懲役、再犯者には強制的なむち打ち刑が含まれます。雇用主も厳しい罰則に直面します。

マレーシアのエンプロイメントパスの最低給与はいくらですか?

カテゴリIIIエンプロイメントパスの最低給与は月額RM3,000です。カテゴリIIはRM5,000からRM9,999、カテゴリIはRM10,000以上が必要です。これらの基準は移民局によって設定されており、定期的に更新される場合があります。

マレーシアの就労許可を取得するのにどれくらい時間がかかりますか?

移民局が完全な申請書を受理してから、通常3〜5週間かかります。複雑なケースや追加の規制機関の承認が必要な申請は、場合によっては最長8週間かかることがあります。

配偶者は扶養家族パスでマレーシアで働くことができますか?

いいえ。扶養家族パスは就労権を付与しません。配偶者は、後援する雇用主を通じて、独立して自身のエンプロイメントパスまたは一時就労パスを申請する必要があります。

ビザなし渡航国出身の場合、マレーシアに仕事で入国するためにビザが必要ですか?

ビザなし渡航国の市民であっても、マレーシアで働くためには有効な就労許可が必要です。ビザなしのステータスは観光入国ビザの取得を免除するだけであり、就労権を付与するものではありません。雇用主は引き続きあなたに代わってエンプロイメントパスまたは一時就労パスを申請する必要があります。

マレーシアのエンプロイメントパスで転職できますか?

はい、できますが、既存のEPを転送することはできません。現在の雇用主があなたのパスをキャンセルし、新しい雇用主が新しいEP申請を提出する必要があります。仕事ができない空白期間が生じる可能性があり、一度出国して再入国する必要がある場合もあります。

マレーシアデジタル到着カードは就労パス保持者にも必要ですか?

はい。マレーシアに入国するすべての外国人は、ビザやパスの種類に関係なく、到着の3日以内にMDACを提出する必要があります。これは、エンプロイメントパス保持者、一時就労パス保持者、プロフェッショナルビジットパス保持者にも同様に適用されます。

エンプロイメントパスを通じて永住権を申請できますか?

エンプロイメントパスを保持しているからといって、自動的に永住権の資格が得られるわけではありません。ただし、長期のEP保持者(通常は5年以上の継続雇用)は申請資格がある場合があります。申請は移民局によってケースバイケースで評価され、却下率が高いです。

就労パスの期限を超過滞在した場合どうなりますか?

就労パスの期限を超過滞在することは、重大な入国管理違反です。罰則には、罰金、拘留、国外追放、マレーシアへの再入国禁止が含まれます。パスの有効期限が切れる少なくとも3ヶ月前には必ず更新を申請してください。

AIで要約

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Amir Ibrahim

Author: Amir Ibrahim

アミル・イブラヒムはクアラルンプールを拠点とする旅行コンサルタントで、マレーシアデジタル入国カードの申請および国際入国書類に関して7年以上の経験があります。彼は1050人以上の旅行者がマレーシアデジタル入国カードのプロセスを、最初の申請から承認まで、滞りなく進めるのを支援してきました。 学歴:マラヤ大学 行政学修士 資格:UNWTO観光倫理認定(UNWTOアカデミー)、移民コンサルタント認定(ICCRC) 専門分野:マレーシアデジタル入国カード申請、旅行書類、入国管理および入国要件、マレーシアにおける観光促進 出版物:マレーシアデジタル入国カードの要件と旅行書類に関する出版物の著者であり、地域の旅行メディアで紹介されています。 アミルは旅行者がマレーシアを探索するのを助けることに情熱を注いでおり、マレーシアデジタル入国カードに関する質問や申請ガイダンスについては、このウェブサイトを通じて連絡を取ることができます。